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農業経営基盤強化促進法 第十四条の八 (融資機関が行う貸付け)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(融資機関が行う貸付け)

第十四条の八

公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十八年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。

2前条の規定は、融資機関が行う第十四条の六第一項第二号の青年等就農資金の貸付けについて準用する。

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