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農業経営基盤強化促進法 第十四条の七 (貸付金の利率、償還期限等)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(貸付金の利率、償還期限等)

第十四条の七

前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。次条第一項において同じ。)は十七年以内、据置期間は五年以内で公庫が定める。

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