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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 第七条 (財政上及び技術上の配慮)

昭和五十五年法律第六十号法律
(財政上及び技術上の配慮)

第七条

国は、前三条に定めるもののほか、明日香村整備計画が円滑に達成されるよう、財政上及び技術上の配慮をしなければならない。

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(昭和六十年度から平成四年度までの特例)

明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、当該各号に定める法律の規定は、適用しない。

  1. 道路の改築(政令で定めるものを除く。)道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)附則第四項から第六項まで
  2. 河川の改良工事河川法附則第二項から第四項まで

2明日香村整備計画に基づく事業で前項第一号の政令で定めるものに係る経費に対する国の負担又は補助の割合については、道路整備緊急措置法附則第五項中「十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度においては十分の五・五とし、平成三年度及び平成四年度においては十分の五・七五とする。)」とあり、及び同法附則第六項中「建設大臣が行う改築については十分の六(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)、その他の改築については十分の五・七五(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)」とあるのは、「十分の六」とする。

3前二項に定めるもののほか、明日香村整備計画に基づく事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度から平成四年度までの間における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。

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