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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 第八条 (明日香村整備基金)

昭和五十五年法律第六十号法律
(明日香村整備基金)

第八条

明日香村が、次に掲げる事業(特定事業を除く。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として、明日香村整備基金を設ける場合には、国は、二十四億円を限度として、その財源に充てるために必要な資金の一部を明日香村に対して補助するものとする。

  1. 歴史的風土の保存を図るために行われる事業
  2. 土地の形質又は建築物その他の工作物の意匠、形態等を歴史的風土と調和させるために行われる事業
  3. 住民の生活の安定向上を図り、又は住民の利便を増進させるために行われる事業で歴史的風土の保存に関連して必要とされるもの

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