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警衛要則 第四条 (情報の収集)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号規則
(情報の収集)

第四条

皇宮警察本部長並びに警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「警察本部長等」という。)は、常に、治安情勢及び警衛に関連する情勢に留意し、警衛上必要な情報の収集に努めなければならない。

2皇宮警察本部長及び警察本部長等は、前項の情報のうち重要なものについて、速やかに、警察庁長官(以下「長官」という。)及び管区警察局長(皇宮警察本部長、警視総監及び道警察本部長にあっては長官、方面本部長にあっては長官及び道警察本部長。以下同じ。)に報告するとともに、皇宮警察本部長、関係管区警察局長及び関係警察本部長等に通報しなければならない。

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