(警衛の主体)
第三条
警衛は、都道府県警察が実施する。
2御身辺の直近の護衛及び御用邸内の警備は、前項の規定にかかわらず、原則として皇宮警察が担当する。
3皇宮警察及び都道府県警察は、警衛を実施するに当たり、緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。
警衛は、都道府県警察が実施する。
2御身辺の直近の護衛及び御用邸内の警備は、前項の規定にかかわらず、原則として皇宮警察が担当する。
3皇宮警察及び都道府県警察は、警衛を実施するに当たり、緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。