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警衛要則 第三条 (警衛の主体)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号規則
(警衛の主体)

第三条

警衛は、都道府県警察が実施する。

2御身辺の直近の護衛及び御用邸内の警備は、前項の規定にかかわらず、原則として皇宮警察が担当する。

3皇宮警察及び都道府県警察は、警衛を実施するに当たり、緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。

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