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警衛要則 第二条 (警衛の本旨)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号規則
(警衛の本旨)

第二条

警衛は、天皇及び皇族の御身辺の安全を確保するとともに、歓送迎者の雑踏等による事故を防止することを本旨とする。

2警衛の実施に当たっては、諸般の情勢を総合的に判断し、形式にとらわれることなく、効果的、かつ、皇室と国民との間の親和を妨げることのないようにしなければならない。

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