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警衛要則 第一条 (目的)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号規則
(目的)

第一条

この規則は、天皇の行幸、皇后、皇太后、皇太子及び皇太子妃の行啓並びにその他の皇族のお成りの場合の警衛に関し必要な基本的事項を定め、もってその適正な実施を図ることを目的とする。

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