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警衛要則 第十八条 (軽易な御視察等の場合の警衛)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号規則
(軽易な御視察等の場合の警衛)

第十八条

軽易な御視察等の場合の警衛は、その都度関係者と協議して定めるところにより、努めて目立たないように実施するものとする。この場合においては、警衛の一部を省略することができる。

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