(軽易な御視察等の場合の警衛) 第十八条 軽易な御視察等の場合の警衛は、その都度関係者と協議して定めるところにより、努めて目立たないように実施するものとする。この場合においては、警衛の一部を省略することができる。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗