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警衛要則 第十七条 (報告)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号規則
(報告)

第十七条

皇宮警察本部長及び警察本部長等は、警衛実施計画、警衛実施状況の概要、特異事案その他必要な事項について、長官及び管区警察局長に報告するものとする。

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