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警衛要則 第十六条 (警衛の引継ぎ等に関する協議等)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号規則
(警衛の引継ぎ等に関する協議等)

第十六条

警衛が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる場合においては、関係都道府県警察は、あらかじめ、警衛の引継ぎ、警衛員の管轄区域外における職権行使等について協議し、必要な事項を定めておくものとする。

2前項の場合において、突発事案の発生に伴う混乱を回避し、その他警衛員の活動の一体性を確保することが必要であると認められるときは、関係警察本部長(関係都道府県警察の警視総監又は警察本部長をいう。)は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。次項において「法」という。)第六十一条の二第一項の規定に基づき、関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。

3前項の一の警察官の任務その他同項の指揮に関し必要な事項は、法第六十一条の二第一項の規定により相互に協議して定めるものとするほか、警衛実施計画に定めるものとする。

4第一項の場合において、警察庁及び管区警察局は、必要により調整を行うものとする。

5関係都道府県警察は、第一項の場合に係る警衛の実施に当たっては、相互に緊密な連携を図らなければならない。

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