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警衛要則 第十五条 (事前措置)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号規則
(事前措置)

第十五条

警察本部長等は、一般治安情勢、管内の特殊事情等を考慮し、警衛情報の収集、危険物対策等警衛の実施に必要な事前措置を講ずるものとする。

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