条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警衛要則
› 第十五条
警衛要則 第十五条 (事前措置)
昭和五十四年国家公安委員会規則第一号
規則
(事前措置)
第十五条
警察本部長等は、一般治安情勢、管内の特殊事情等を考慮し、警衛情報の収集、危険物対策等警衛の実施に必要な事前措置を講ずるものとする。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警衛要則第十五条(事前措置)について教えてください」と聞く
← 第十四条(教養訓練)
警衛要則 目次
第十六条(警衛の引継ぎ等に関する協議等) →