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警衛要則 第十四条 (教養訓練)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号規則
(教養訓練)

第十四条

警察本部長等は、警衛員に対し、あらかじめ、警衛の実施に必要な事項について、教養訓練を行わなければならない。

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