条文くん法令検索 AIに質問する

警衛要則 第十三条 (事前調査)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号規則
(事前調査)

第十三条

警察庁は、行幸啓先(お召自動車の御通過地を含む。)又はお成り先(御乗用自動車の御通過地を含む。)を管轄する都道府県警察が実施する警衛について必要な指導を行うため、警衛の事前調査を行うものとする。ただし、都の区域における行幸啓、恒例的な行幸啓及びお成りの場合の警衛の事前調査については、特に必要がある場合を除き、行わないものとする。

2宮内庁の行う事前調査には、必要により警察庁、皇宮警察、管区警察局又は都道府県警察の係官が立ち会うものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警衛要則第十三条(事前調査)について教えてください」と聞く
← 第十二条(警衛実施本部) 警衛要則 目次 第十四条(教養訓練) →