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警衛要則 第十二条 (警衛実施本部)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号規則
(警衛実施本部)

第十二条

警察本部長等及び警察署長は、行幸啓の警衛を実施するに際し、それぞれの管轄区域内の警衛全般を統括し、関係機関と緊密な連絡を取るため、警視庁、道府県警察本部、方面本部及び警察署にそれぞれ警衛実施本部を設置するものとする。

2警察本部長等及び警察署長は、お成りの場合の警衛を実施するに際しては、特に必要がある場合に限り、警衛実施本部を設置するものとする。

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