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警衛要則 第十一条 (警衛実施計画)
昭和五十四年国家公安委員会規則第一号
規則
(警衛実施計画)
第十一条
皇宮警察本部長、警察本部長等及び警察署長は、警衛の実施に関し、警衛実施計画を作成するものとする。
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