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警衛要則 第十条 (警衛準備計画及び警衛準備本部)

昭和五十四年国家公安委員会規則第一号規則
(警衛準備計画及び警衛準備本部)

第十条

行幸啓先を管轄する都道府県警察の警察本部長等は、警衛準備業務を総合的かつ効果的に推進するため、警衛準備計画を作成するとともに、警衛準備本部を設置するものとする。ただし、都の区域における行幸啓及び恒例的な行幸啓については、これを省略することができる。

2お成り先を管轄する都道府県警察の警察本部長等は、特に必要がある場合に限り、警衛準備計画を作成するとともに、警衛準備本部を設置するものとする。

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