条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
警衛要則
› 第十九条
警衛要則 第十九条 (訓令への委任)
昭和五十四年国家公安委員会規則第一号
規則
(訓令への委任)
第十九条
この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警衛要則第十九条(訓令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十八条(軽易な御視察等の場合の警衛)
警衛要則 目次