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粉じん障害防止規則 第二条 (定義等)

昭和五十四年労働省令第十八号府省令
(定義等)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 粉じん作業別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。
  2. 特定粉じん発生源別表第二に掲げる箇所をいう。
  3. 特定粉じん作業粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。

2前項第一号ただし書の認定を受けようとする事業者は、粉じん作業非該当認定申請書(様式第一号)を当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

3前項の粉じん作業非該当認定申請書には、当該作業場に係る次に掲げる物件を添付しなければならない。

  1. 作業場の見取図
  2. じん肺法第十七条第二項の規定により保存しているじん肺健康診断に関する記録
  3. 粉じん濃度の測定結果並びに測定方法及び測定条件を記載した書面(粉じんの発散の程度が低いことが明らかな場合を除く。)

4所轄都道府県労働局長は、第二項の粉じん作業非該当認定申請書の提出を受けた場合において、第一項第一号ただし書の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

5第一項第一号ただし書の認定を受けた事業者は、第二項の粉じん作業非該当認定申請書若しくは第三項第一号の作業場の見取図に記載された事項を変更したとき、又は当該認定に係る作業に従事する労働者が、法第六十六条第一項若しくは第二項の健康診断等において、新たに、粉じんに係る疾病にかかつており、若しくは粉じんに係る疾病にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

6所轄都道府県労働局長は、第一項第一号ただし書の認定に係る作業が、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと認められなくなつたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

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(経過措置)
附則

4この省令の施行前に行われた粉じん障害防止規則第二十五条の屋内作業場に係る労働安全衛生法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の粉じん障害防止規則第二十六条の二から第二十六条の四までの規定は、適用しない。

(計画の届出に関する経過措置)
附則

この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。

2旧有機則第三十七条第三項、旧鉛則第六十一条第三項、旧四アルキル則第二十八条第三項、旧特化則第五十二条第三項、旧電離則第六十一条第三項、旧事務所則第二十五条又は旧粉じん則第二十八条第三項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

5この省令の施行前に受けた旧測定基準第二条第三項第一号の規定による較正は、新粉じん則第二十六条第三項の規定による較正とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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