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粉じん障害防止規則 第三条 (設備による注水又は注油をする場合の特例)

昭和五十四年労働省令第十八号府省令
(設備による注水又は注油をする場合の特例)

第三条

次に掲げる作業を設備による注水又は注油をしながら行う場合には、当該作業については、次章から第六章までの規定は適用しない。

  1. 別表第一第三号に掲げる作業のうち、坑内の、土石、岩石又は鉱物(以下「鉱物等」という。)をふるい分ける場所における作業
  2. 別表第一第六号に掲げる作業
  3. 別表第一第七号に掲げる作業のうち、研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における作業
  4. 別表第一第八号に掲げる作業のうち、次に掲げる作業
    1. 鉱物等又は炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)を動力によりふるい分ける場所における作業
    2. 屋外の、鉱物等又は炭素原料を動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業
  5. 別表第一第十五号に掲げる作業のうち、砂を再生する場所における作業

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この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

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