(設備による注水又は注油をする場合の特例)
第三条
次に掲げる作業を設備による注水又は注油をしながら行う場合には、当該作業については、次章から第六章までの規定は適用しない。
次に掲げる作業を設備による注水又は注油をしながら行う場合には、当該作業については、次章から第六章までの規定は適用しない。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。