条文くん法令検索 AIに質問する

土地家屋調査士法施行規則 第三十五条の五 (財産目録)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(財産目録)

第三十五条の五

第四十一条第三項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第三十九条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、土地家屋調査士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 正味資産

e-Gov法令検索で第三十五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地家屋調査士法施行規則第三十五条の五(財産目録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条の四(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 土地家屋調査士法施行規則 目次 第三十五条の六(清算開始時の貸借対照表) →