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土地家屋調査士法施行規則 第三十五条の四 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第三十五条の四

第四十一条第二項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、法第四十一条第二項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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