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土地家屋調査士法施行規則 第三十五条の三 (貸借対照表)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(貸借対照表)

第三十五条の三

第四十一条第二項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。

3貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。

4第四十一条第二項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

5第四十一条第二項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

6各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。

7貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産

8前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。

9前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

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