(試験期日等の公告)
第二条
法務大臣は、土地家屋調査士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
法務大臣は、土地家屋調査士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
この省令による改正前の司法書士法施行規則第三十条第二項及び土地家屋調査士法施行規則第二十八条第二項に規定する保存期間がこの省令の施行の際既に経過していた場合におけるその保存期間については、なお従前の例による。