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土地家屋調査士法施行規則 第一条 (目的)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(目的)

第一条

土地家屋調査士試験、土地家屋調査士(以下「調査士」という。)の資格及び能力の認定、登録、事務所、帳簿、書類並びに業務執行、土地家屋調査士法人(以下「調査士法人」という。)の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という。)の設立及び業務執行については、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号。以下「法」という。)、土地家屋調査士法施行令(昭和五十四年政令第二百九十八号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。ただし、第一条中司法書士法施行規則第四十一条の次に一条を加える改正規定、第二条中土地家屋調査士法施行規則第三十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二条第八項及び第三条第八項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年八月一日)から施行する。ただし、改正後の司法書士法施行規則第六条の規定は令和三年度以降に行われる司法書士試験について、改正後の土地家屋調査士法施行規則第四条及び第七条の規定は令和三年度以降に行われる土地家屋調査士試験について、それぞれ適用する。

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