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国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令
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国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令 第四条
昭和五十四年総理府令第二十七号
府省令
第四条
改定すべき互助年金で法施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。
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