条文くん法令検索 AIに質問する

国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令 第三条 (証書の返納)

昭和五十四年総理府令第二十七号府省令
(証書の返納)

第三条

前条の規定により証書を交付された受給者は、裁定庁に従前の証書を返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第三条(証書の返納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(証書及び改定通知書の交付) 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令 目次 第四条 →