(申立ての分離又は併合)
第八条
審査会は、適当と認めるときは、和解の仲介の手続を分離し、又は併合することができる。
2審査会は、前項の規定により和解の仲介の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
審査会は、適当と認めるときは、和解の仲介の手続を分離し、又は併合することができる。
2審査会は、前項の規定により和解の仲介の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。