(仲介委員)
第七条の二
審査会が行う和解の仲介の手続は、審査会の定めるところにより、事件ごとに一人又は二人以上の委員又は特別委員によつて実施する。
2二人以上の仲介委員(前項の規定により和解の仲介の手続を実施する委員又は特別委員をいう。以下同じ。)が和解の仲介の手続を実施する場合には、当該和解の仲介の手続上の事項は、仲介委員の過半数で決する。
審査会が行う和解の仲介の手続は、審査会の定めるところにより、事件ごとに一人又は二人以上の委員又は特別委員によつて実施する。
2二人以上の仲介委員(前項の規定により和解の仲介の手続を実施する委員又は特別委員をいう。以下同じ。)が和解の仲介の手続を実施する場合には、当該和解の仲介の手続上の事項は、仲介委員の過半数で決する。