条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第九条 (参加)

昭和五十四年政令第二百八十一号政令
(参加)

第九条

原子力損害の賠償に関する紛争につき和解の仲介の手続が係属している場合において、利害関係を有する第三者は、審査会の許可を得て、当事者として当該和解の仲介の手続に参加することができる。

2審査会は、前項の許可をするときは、あらかじめ、当事者の意見を聴かなければならない。

3第一項の規定により参加の申立てをしようとする者は、次の事項を記載した申立書を審査会に提出しなければならない。

  1. 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 参加の申立てをする和解の仲介の事案の表示及び和解の仲介を求める理由
  3. 申立ての年月日
  4. その他和解の仲介に関し参考となる事項

4審査会は、第一項の規定による参加の申立てがあつたときは参加の申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定をしたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第九条(参加)について教えてください」と聞く
← 第八条(申立ての分離又は併合) 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 目次 第十条(和解の仲介をしない場合) →