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原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第五条 (和解の仲介の申立て)

昭和五十四年政令第二百八十一号政令
(和解の仲介の申立て)

第五条

原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合において、審査会に対し和解の仲介の申立てをしようとする紛争の当事者は、次の事項を記載した申立書を審査会に提出しなければならない。

  1. 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 当事者の一方から和解の仲介の申立てをしようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  3. 和解の仲介を求める事項及び理由
  4. 紛争の問題点及び交渉経過の概要
  5. 申立ての年月日
  6. その他和解の仲介に関し参考となる事項

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