(代表者の選定)
第六条
和解の仲介の申立てに係る当事者が多数である場合においては、当該当事者は、そのうちから一人若しくは数人の代表者を選定し、又はその選定した代表者を変更することができる。
2代表者は、各自、他の当事者のために、和解の仲介の申立ての取下げ又は和解の締結を除き、当該和解の仲介の申立てに係る一切の行為をすることができる。
3代表者が選定されたときは、当事者は、代表者を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
4第一項の規定による代表者の選定及びその変更は、書面をもつて証明しなければならない。