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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法
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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第五十条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
昭和五十四年法律第五十一号
法律
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第五十条
2
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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