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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第八十二条 (政令への委任)

昭和五十四年法律第五十一号法律
(政令への委任)

第八十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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