(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条
この法律の施行の際現に第七十四条の規定による改正前の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第二条の二第三項の規定によりされている協議の申出は、第七十四条の規定による改正後の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第二条の二第三項の規定によりされた報告とみなす。
この法律の施行の際現に第七十四条の規定による改正前の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第二条の二第三項の規定によりされている協議の申出は、第七十四条の規定による改正後の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第二条の二第三項の規定によりされた報告とみなす。