(旧林業信用基金法等の暫定的効力) 第三十三条 この法律の施行の際現に存する林業信用基金については、旧林業信用基金法及び旧暫定措置法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗