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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第二十九条

昭和五十四年法律第五十一号法律

第二十九条

附則第二十七条の規定の施行前にした行為及び同条の規定の施行後附則第三十三条第一項の規定によりなお効力を有する旧暫定措置法の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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