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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第二十八条 (林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十四年法律第五十一号法律
(林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条

旧暫定措置法第七条第二項の規定によつてした認可は、新暫定措置法第七条第二項の規定によつてした認可とみなす。

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