(林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置) 第二十八条 旧暫定措置法第七条第二項の規定によつてした認可は、新暫定措置法第七条第二項の規定によつてした認可とみなす。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗