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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法
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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第十八条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和五十四年法律第五十一号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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