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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第八条の五 (溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)

第八条の五

試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設に係る容器若しくは管(以下この条において「容器等」という。)であつて、別に原子力規制委員会規則で定めるものを設置する試験研究用等原子炉設置者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。

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