(使用前事業者検査の記録)
第八条の四
使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一検査年月日
- 二検査の対象
- 三検査の方法
- 四検査の結果
- 五検査を行つた者の氏名
- 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
- 七検査の実施に係る組織
- 八検査の実施に係る工程管理
- 九検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
- 十検査記録の管理に関する事項
- 十一検査に係る教育訓練に関する事項
2使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設が存続する期間保存するものとする。