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船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則 第八条の三 (使用前事業者検査の実施)

昭和五十三年運輸省令第七十号府省令
(使用前事業者検査の実施)

第八条の三

使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法
  2. 機能及び性能を確認するために十分な方法
  3. その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従つて行われたものであることを確認するために十分な方法

2使用前事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。

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