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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第十四条の四 (溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)

第十四条の四

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号。以下「技術基準規則」という。)第二条第二項第二十八号、第三十二号から第三十五号まで、第三十七号若しくは第三十八号、第三十一条又は第四十八条第一項に規定する原子炉格納容器、クラス1容器、クラス1管、クラス2容器、クラス2管、クラス3容器、クラス3管、クラス4管、重大事故等クラス1容器、重大事故等クラス1管、重大事故等クラス2容器、重大事故等クラス2管、蒸気タービン又は補助ボイラー(以下この条において「容器等」という。)であって、技術基準規則第十七条第十五号(技術基準規則第三十一条及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十五条第七号に規定する主要な耐圧部の溶接部を有するものを設置する発電用原子炉設置者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。

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