条文くん法令検索 AIに質問する

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百二十三条 (旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の提出期限)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の提出期限)

第百二十三条

法第四十三条の三の三十五第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。

e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十三条(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の提出期限)について教えてください」と聞く
← 第百二十二条(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の認可の申請) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 目次 第百二十四条(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の変更の認可の申請) →