(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の認可の申請) 第百二十二条 法第四十三条の三の三十五第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、第百十六条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗