(廃止措置終了確認証) 第百二十一条の二 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。 e-Gov法令検索で第百二十一条の二を開く ↗