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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百二十一条 (廃止措置の終了確認の基準)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(廃止措置の終了確認の基準)

第百二十一条

法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 核燃料物質の譲渡しが完了していること。
  2. 廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄が終了していること。
  4. 第六十七条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。

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