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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百二十条 (廃止措置の終了の確認の申請)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(廃止措置の終了の確認の申請)

第百二十条

法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 発電用原子炉の名称
  4. 発電用原子炉施設の解体の実施状況
  5. 核燃料物質の譲渡しの実施状況
  6. 核燃料物質による汚染の除去の実施状況
  7. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄の実施状況

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

  1. 核燃料物質による汚染の分布状況
  2. 前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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