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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百十九条 (廃止措置計画の認可の基準)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(廃止措置計画の認可の基準)

第百十九条

法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 廃止措置計画に係る発電用原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること。
  2. 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
  4. 廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上適切なものであること。

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