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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百十八条 (廃止措置計画に係る軽微な変更)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(廃止措置計画に係る軽微な変更)

第百十八条

法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2法第四十三条の三の三十四第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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